国会図書館、国内Webページの収集・保存を行なう答申

答申の内容を最も正確に記述した記事。この記事も将来なくなってしまわないように長めに引用させていただきます。
収集しなければならないというのと、収集できるでは大きく違います。インターネットで「放送」に準ずる情報が流されているものをどうするか、著作権法の改正が必要なのかは、今後の大きな課題になると思われますが、文化遺産を将来に残す観点で、前向きに議論が進んでいくことを期待しています。

国立国会図書館納本制度審議会は9日、国内のWebページを国会図書館が収集・保存を行なうことを認める答申を行なった。同館では今後、国会図書館法の改正を待って収集を始める方針。
 国会図書館では、従来の出版物については発行者に出版物を納入することを義務として法律で定めている。一方、Webページなどについては規定がなく、2002年にはネットワーク系電子出版物の収集・保存についての諮問を行なってきた。
 答申では、国や行政団体が発信するWebページと、それ以外の者(私人)が発信するWebページについて、内容によって選別することなく幅広く収集を行なうべきとしている。収集範囲については「国内で発行されたもの」としているが、具体的には「.jp」ドメイン名のみを範囲内とするかなどを、収集の頻度などとともに今後検討していくという。
 収集にあたっては、私人が発信するWebページについては、制作者が収集を許否できる仕組みを設けることや、一定期間であれば収集後に削除を求めることのできる制度を備えることを求めている。また、収集にあたっては国が著作物を複製することになるため、現行の著作権制度とは別に法律による権利制限が必要となることや、収集を拒んだ場合の罰則などは定めないことを求めている。
 収集したWebページの利用については、館内での閲覧のほか、ネットワークを経由した館外での閲覧、複製物(プリントアウト)の提供などを検討するとしている。>