Copy & Copyright Diary - 富田倫生氏の私の視点

もっともな話しだと思います。
死後50年経ったので保護期間が過ぎたとしてデジタル化したものは、法律改正により保護期間が死後70年になっても著作権フリーで流通させられる?

著作権の保護期間を著者の死後50年から70年に延長しても、それによって利益を得る人はほとんどいません。著作者の遺族でも、利益を得ることの出来る人はほとんどいないでしょう。
むしろ、保護期間を延長することによって、その間にその存在が忘れ去られてしまう場合の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。というより、ほとんどの著作物は、著者の死後50年までその寿命を保つことはできないと思います。
むしろ、早い段階で「青空文庫」のようなところに誰もがアクセス出来るような形で収録された方が、その著作物の寿命を延ばすことが出来るのではないでしょうか。
青空文庫の活動には期待しています。