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僕は、日本の著作権に新設された再送信権の保護という考え方自体は、著作者の権利として合理的だと考えています。ただし、私的な利用にまで著作権者が口を出してもかまわない(たとえば、映画の著作権のように、著作者が意図した順序で映画やゲームを見なければならない、私的利用であってもゲームをハックしてストーリーを変更してはいけない、個人的な利用であっても、CCCDのようなコピープロテクトで阻止してもよい、あるいはDVDのバックアップをとるためのCSSの解除を禁じる、など)という考え方は明らかに著作者の権利の濫用、利用者の権利の侵害だと思います。そのような見地から、webページを自分が読みやすいように編集し、広告を取り除いてコンパクトにすることが、著作者の権利を侵害するとは思っていません。また、webページを編集する技術自体は、編集対象のwebの著作者ではなく、その技術を考案した人自身の著作物であり、そのひとが編集技術を流布させることに関して、編集対象のwebの著作者が何ら異議をはさむ余地はないと考えます。

NewsClipは、いつも愛用させていただいてます。毎朝ニュースをPDAでダウンロードして、通勤電車の中で読んで、注目すべき記事は、MemoURLに登録して、職場のブラウザで詳細を確認しています。このようなことが著作権に抵触するようなことだとしたら、私的な利用者の権利を損なうだけでなく、コンテンツの流通することにより価値が生まれる機会までなくしてしまいそうです。