個人情報保護法:来年4月完全施行を前にシンポ 企業に高い関心

社内での個人情報管理の担当者の設置、個人情報取り扱いに関する社内規定集のまとめ、個人情報を収集する際に本人への使用目的の明示の見直し、委託業者との契約の確認など膨大な作業が企業に課されていると指摘。社内で個人情報がどの部署でどのように扱われているかの洗い出し業務から始めなければならないことを考えると、「もうすでに実行プランを立てておく必要がある」と話した。

「必要かつ適切な措置を講じなければならない」とある個人情報保護法で、どこまでやったら対策を講じたことになるかはわからない。ガイドラインの早期策定が望まれる。