社説:公文書保存 隠したがる意識を変えよ

情報公開法で決められた開示請求を受け付ける期限を過ぎたら廃棄すると考えている各省庁に、公文書を保存しなさいと言っても無理。しかし、廃棄される公文書が集められないからといって、各府省のホームページに公開されているような刊行物を、公文書として集めるということを言っている「改革案」に沿って公文書館が刊行物を集めるということを推進することは正しいのだろうか?独立行政法人化されて歴史的な公文書を集められなくなったから、公開されていて誰でも保存できる刊行物を集めるというのか?

開示請求でしか閲覧できず、期限がすぎたら廃棄されてしまう公文書を、将来に亘って閲覧できるようにすることが大切で、いつでも見ることができる刊行物を集めるだしたらそれで手一杯になって、本来集めるべきものが集められなくなるのは明らか。
役所の隠そうとする姿勢に対して、集めやすいものだけを集めるという解決策で利害を一致させた形でごまかさないでいただきたい。記者も社説として述べるなら結論とそのためのアプローチをきちんと整理した考察が必要だろう。
(Quoted from http://msknx.dip.jp:8080/xoops/modules/wordpress/index.php/archives/2004/10/07/post-212/)

公文書は最長で30年の保存期間がたつと、公文書館で保存するか、廃棄するか、役所での保存をさらに延長するかが規則で決められている。独立法人化する前の公文書館は、どの文書を保存するかについて、各官庁と対等に協議できたが、法人化後は内閣府に希望を伝えるだけで、役所に直接要請できなくなった。さらに省庁再編によるずさんな引き継ぎで散逸した文書もあるという。しかし、もっと大きな理由は、01年の情報公開法の施行以降、各省庁が公開することに消極的な「隠ぺい体質」があげられる。〜中略〜危機感を抱いた官房長官の私的懇談会はすでに改革案をまとめているが、それらの提案を踏まえて制度充実へ注文したい。