e-文書法で「電子化文書」にお墨付き

企業の書類を10年保存するのを電子化した形でもいいということ。10年なら原本性保証に電子署名も使えるでしょうし、マイグレーションも必要ないかも。でも公文書はもっと保存期間が長いから同じ方法は取れませんね。デジタルアーカイブで将来的に利用を保証する長期保存システムの構築は、この制度とは違った観点での検討が必要ですが、資料をデジタル化して保存するという機運が高まることや、そのための技術開発が進むことは期待したいです。

企業が紙やマイクロフィルムでの保管を義務付けられた文書は数多い。所得税法や法人税法は,仕訳票,棚卸表,賃借対照表,損益計算書,注文書・見積書・契約書の控えなどを7年間は保管するよう義務付けている。製造物責任法は,製品の製造・加工・出荷・販売の記録を10年間は保存するよう定める。e-文書法は,こうした紙の文書に電子化への道を開くものと言える。