政府:公文書、一元管理へ 散逸防止で「中間書庫」創設

そもそも管理が大変だから散逸したり、廃棄されたのではなくて、情報公開法で定められた開示請求期限が過ぎたものは「廃棄」するという姿勢で、廃棄してきたことが、これによって変わるのでしょうか?
それよりも、発信文書、決裁文書など本来の公文書は集められないから、情報公開法の中で「公開情報」として公開されているホームページ上の情報や、政府刊行物として「刊行」されている情報を「公文書」ということで集めることで、役割や義務をすり替えていくことが危惧されます。

政府は7日、公文書の集中管理システムの構築を05年度から本格化する方針を固めた。各省庁ごとに保存している現行方式を改め、重要文書を一元管理する「中間書庫」を創設し、散逸を防ぐ。05年度予算案で調査費1600万円を初めて計上して基本設計を進め「公文書保存の後進国」と指摘される現状の是正に取り組む。
 公文書は現在、各省庁の規則で最大30年間保存される。期限後は国立公文書館法に基づき、保存、廃棄などを決めている。しかし、欧米諸国のような文書管理法がなく、各省庁の管理が徹底せず、保存期間中に散逸したり、廃棄されるケースが続発。情報公開法で開示請求しても「不存在」とされた例が03年度で2059件にも上っている。
 集中管理システムは、各省庁で保存する公文書のうち、重要なものを「中間書庫」に移し、専門職員が保存、維持に当たる。期限が到来した段階で、国立公文書館で永久保存するか決める。